ACR規約

Arita Ceramics Railway まちづくりプロジェクト 会規約
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【基本理念】
佐世保線開業以来、昭和 40 年代頃までは、鉄道(駅)によって町が広がり、また駅前通りや商店街にも雇用と活気もありました。車社会になった現代、
かつて鉄道沿線に栄えた地域は、徐々にその勢いを無くし衰退、弱体が見られます。
例としても、かつて貨物基地として流通の拠点になっていた上有田駅周辺、皿山地区などの過疎化、人口減、空店舗増加などが特に大きな課題となっております。
一方で今、各地域の観光列車人気で集客を延ばす自治体があり、映画「三丁目の夕日」や商店街による昭和の町並み再現など、昭和レトロブームに懐かしむ世代がそれを望む声が各地で聞かれるなどの需要が再来しています。
今、鉄道と、景観を含めた町作りを連動させる事が、地域集客と駅拠点とした波及効果につながると考えます。
このプロジェクトによって、単なる鉄道祭りではなく、地域やそこで暮らし商売する人々にまで波及するような効果を作るためにも、まずは、賛同する会員一同で町を再び作り上げるという
統一意識を目指しております。
会 則
<第1条 総則>
(名称)
第1項 この会は、Arita Ceramics Railway まちづくりプロジェクト(以下、ACR会)と称する。

(事務所)
第2項 この会の事務所は、佐賀県西松浦郡有田町中樽一丁目のJR上有田駅舎内事務室に置く。
2)この会は、従たる事務所を佐賀県西松浦郡有田町中樽一丁目5番14号(聡窯)に置く。

(目的)
第3項 この会は、鉄道、駅と景観を含めた町作りに関する活動(公益活動)を行い、
地域集客と駅を拠点とした波及効果で地域活性化を生み出す事を目的とする。
(1) 鉄道によるやきものの町の観光の起爆剤、JR上有田駅での特急停車やMRの乗り入れ等
(2) 鉄道停車駅周辺地域の再生と復興、景観作り
(3) 集客と運営による地域産業経済の活性化(陶磁、飲食、農産物、中小企業支援、雇用)

(活動・事業の種類)
第4項 この会は、前項の目的を達成するために地域活性化活動を行い次の事業を実施する。
(1) 非営利活動に係る事業
JR上有田駅舎、また駅前スペース(JR九州所有地)を有効活用するために、秋の有田陶磁器祭り、有田陶器市を中心に駅カフェやギャラリー、定期的な各種イベント等を企画開催する。
(2) その他の事業
駅、及び駅周辺の環境整備やJR九州とのタイアップ企画等。その他、目的達成のための事項。
(3) 前号(1)(2)の事業資金、及び会の運営資金を確保するため、会オリジナル商品等を製造販売する。
(4) 前号(1)(2)(3)の事業から生じた収益は、この会が営む非営利活動に係る事業に充てなければならない。

<第2条 会員>
(種別)
第1項 この会の会員は,次の2種類とする。
1)正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。
2)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会した個人、または団体とする。

(入会)
第2項 会員として入会しようとする者は、入会申込書を事務局長に提出し、会長の承認を得るものとする。

(会費)
第3項 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
1)正会員 年会費 5,000円
2)賛助会員 個人 年間一口以上 一口3,000円
3)賛助会員 団体 年間一口以上 一口5,000円

(退会)
第4項 会員は,退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。
また、会員が次の各号のいずれかに該当するときは,退会したものとみなす。
1)本人が死亡したとき、又は会員である団体が消滅したとき。
2)会費を5年以上滞納したとき。

(除名)
第5項 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、正会員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。
ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
1)この定款に違反したとき。
2)この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第6項 会員が納入した会費、及びその他の拠出金品は、その理由を問わずこれを返還しない。

<第3条 役員>
第1項 この会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1~2名
(3) 事務局長 1名
(4) 会計 1名
(5) 監査 2名
2)第1項に定める役員は、正会員の互選により選出する。
3)役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)
第2項 会長は、この会を代表し、その業務を統括する。
2)副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。
3)事務局長は、会の運営、及び業務、及び事業を管理進行する。
4)会計は、会の業務、及び財産を管理する。
5)監査役は、会の業務、及び財産状況を監査する。
6)副会長は、事務局長、または会計を兼務できる。

(解任)
第3項 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決により、これを解任することができる。
1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

<第4条 総会>
第1項 この会の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。
ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。

第2項 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 会則、事業等の変更
(2) 解散
(3) 事業計画、及び収支予算、並びにその変更
(4) 事業報告、及び収支決算
(5) 役員の選任、又は解任
(6) その他、会の運営に関する重要事項

第3項 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。

第4項 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(招集)
第5項 総会は会長が招集する。但し、前項第2項(3)号の規定で必要な場合は、事務局長、監事が招集する。

(議長)
第6項 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(議事録)
第7項 総会の議事については議事録を作成し、それを保存する。そのため、議事録担当を正会員の中から置く。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 出席した正会員の数
(4) 審議事項、及び議決事項
(5) 議事の経過の概要、及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項

<第5条 役員会>
第1項 役員会は役員をもって構成する。

第2項 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項、及びその他、総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

第3項 役員会は、以下の事項について審議、議決する。
(1) 会則、事業等の変更
(2) 解散
(3) 事業計画、及び収支予算
(4) 役員の選任、又は解任
(5) その他、会の運営に関する重要事項

(招集)
第4項 理事会は会長が前項第3項の審議を必要とする場合に招集する。

<第6条 資産、会計>
(資産)
第1項 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 会員による会費
(3) 寄附金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(資産の区分)
第2項 この会の資産は、次の各号に掲げる事業に区分する。
(1) 非営利活動に係る事業
(2) その他の事業

(資産の管理)
第3項 資産は、会長、会計が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(経費の支弁)
第4項 この会の経費は、資産をもって支弁する。

(会計の区分)
第5項 この会の会計は、次の各号に掲げる事業に区分する。
(1) 非営利活動に係る事業
(2) その他の事業

第6項 毎年度による収支予算案、及び収支決算書は、会計役員が毎事業年度終了後2か月以内に作成し、監査、役員会の承認を得た後、総会に審議、決議を図る。

(事業年度)
第7項 この会の事業による会計収支年度は,毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

<第7条 事業計画>
(事業報告書及び決算)
第1項 毎年度による事業計画案、及び事業報告書は、事務局長役員が毎事業年度終了後2か月以内に作成し、監査、役員会の承認を得た後、総会に審議、決議を図る。

(事業年度)
第2項 この会の事業による年度は,毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

<第8条 事務局>
第1項 この会の事務を処理するため、事務局を置き、その主任に事務局長を置く。

<第9条 雑則>
(委任)
第1項 この会則に定めのない事項は、役員会、及び総会の議決を経て、会長が別に定める。

(変更)
第2項 この会則は、総会において出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。

<附則>
この会則は、この会の設立時、平成27年6月10日から施行する。

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